たちばなです。
ご相談者には、コロナ禍の影響ある人も、影響のない人もいます。
返済に困っている人もいますし、
リスケを検討している人もいますし、
既にリスケをしていて苦しんでいる人もいますし、
返済が既に出来ていない人もいますし、
事業を継続したい人もいますし、
事業をやめたい人もいますし、
事業を売りたい人もいますし、
事業を継がせたい人もいます、
法人で苦しんでいる人もいますし、
個人で苦しんでいる人もいますし、
不動産で苦しんでいる人もいますし、
住宅ローンで苦しんでいる人もいますし、
サラリーマンもいますし、事業主もいます。
あとね・・・・ご商売柄にもよるのでしょうが、「在庫の差押え」を懸念している方も結構多い。
ここで少し、ワタシの12年前の記憶を呼び起こしてみます。
ワタシはかつて、石油製品の卸と小売りを商い、また当時国内最大手メディア産業グループのFC店として店舗を構え、レンタルビデオやDVD、書籍やCDやゲーム販売を手掛けていました。
そこでの経営に行き詰まった時の記憶を呼び起こして、メルマガのネタと致します。
帳簿上、当時のワタシの会社が抱えていた在庫の評価は約3億円ありました。
- ガソリン
- 軽油
- 灯油
- 重油
- 潤滑油
- グリース
- 配送車両
- 書籍
- CD
- DVD
- ゲーム
- VHS等々
約3億円です。
販売業を営む事業体が、在庫を差し押さえられたら商売が出来なくなるワケで・・・そこを当時のワタシは大いに懸念しました。
実際に返済を停止してみて、債権者たる金融機関に民事提訴されて、判決が出て、「債権差押命令」が送られてきたけど・・・・何にも変わらなかったよ。
ガソリンスタンドや燃料の出荷基地の経営やっていた。
地下タンクに何万リットルも燃料の在庫を抱えていたよ。
でもさ・・・1リットルも債権者は持って行かなかったよ。
多くの書籍やらDVDやらCDやら・・・・店舗に大量の在庫を抱えていたよ。
でもさ・・・1冊も1本も持っていかれなかったよ。
何でだろう??
それは、債権者は「在庫をカネに代える能力を持っていない」という事。
タンクローリーやトラックを手配し、運転手や人員を手配し積み込み、それを商社などに転売し高く換金する能力を持っていないから。
仮にそれをやろうとすると、売却想定金額よりも、段取りするコストが逆転してしまって、出費になってしまうから差し押さえを実行しない。
みんな「差し押さえ」という言葉だけでイメージして勝手に心配するけど、本質的には「費用対効果」の問題。
そして、差し押さえには結構な規制がかかっていて、皆さんが勝手に心配するような「在庫をワンサカ持って行かれてしまう」なんて状況にはならないんだよ。
債権者が、本当に差し押さえたい在庫があるとするならば、それは世間一般の目から見ても、「価値あるもの」なんだから、
それを所有している債務者は、「弁済する能力がある」のだから、それを持って行って貰えばいいんだよ。
これは立派な弁済行為。
自主的に弁済しようが、強制的に差し押さえられようが、弁済するのは一緒。
だから、差し押さえて貰えばいいんだよ。
ただ、ルール的に許される範囲内で、動かせる在庫は動かして、差し押さえられるものを軽減させることは出来る。
ワタシは債権者に抵抗せず「在庫を差し押さえていいですよ。」という態度を示したんだ。
それを債権者が、「価値あるか?」「価値無いか?」判断するのは債権者の決める事。
こちらが決める事では無い。
結果的に債権者がこちらの在庫を持って行かなかっただけで、こちらは「弁済の意思を示した」のですよ。
そして彼らは、「価値がある」と判断したワタシの不動産を差し押さえ、売却した。
【債務者が債権者に対し弁済不能になった時、債権者が債務者の所有している不動産を差し押さえて売却する】
これがいわゆる“担保融資”なんじゃないの?
ワタシのやっている事って・・・契約通りの行為なんだよ。
なんにもやましい事なんかありゃしない。
ワタシは契約書上のルールを守って対応したんだよ。
ワタシは弁済したんだよ。不動産で。
ワタシは対応したんだよ。契約通りに。
これが「踏み倒し」のハズがないじゃんか。
負債がある債務者で、価値あるモノがあるのにそれを隠すのは・・・いけないね。
でも、ワタシは負債がある債務者で価値あるモノは裁判の過程を経て「無い」と認定された。
一体、どこがヤバイって言うんだろう。
ワタシには「客観的に見ても取られるものが無い」と裁判で判断された、という事。
裁判所の「お墨付き」をもらった、という事。
これが、みんなが日々恐れおののく「差し押さえの実態」なんだよ。
無知であるがゆえに、しなくてよい心配を続け、それが増幅され本業が疎かになる・・・・こっちの方が怖いよね。
モノの価値基準には二つの価値基準がございます。
「使用価値」と「換価価値」です。
ワタシは、近視で乱視で老眼です。
ですからメガネが無いと日常生活に困窮します。
でも、ワタシのメガネをあなたは欲しいですか?
要らないよね!?(笑)
これが「使用価値」です。
このメガネに、ダイヤやルビーやエメラルドが数多く散りばめられていたら・・・・
ワタシのメガネ欲しいよね!?(笑)
これが「換価価値」です。
あなたの関わる事業体で、もし在庫の差押えがあるとすれば・・・「換価価値基準」で実行される、と言う事です。
飲食店に従事される事業主さん、
肉や魚や調味料は差押えされる事は非常に考えにくいね!
どうぞご安心を(笑)
↓
在庫差押さえの傾向と対策をさらに詳しく学ぶ
大事なことは、先人たちが教えてくれる。
- 成功体験ではなく「失敗」に学びを求めよ
- 行動の前に過去の教訓を徹底して学ぶ
- 戦闘シーンを思い描いて徹底的に準備する
- 不測の事態に備え、二の手三の手を用意する
- 「たぶん大丈夫」という甘い判断をしない
ここで、WEB上に記載された投稿文を拾って、コチラに掲載いたします。
ご参考になりますれば。
殆どの家財道具は差押えが禁止されている。
現在では、殆どの家財道具に関しては差押え禁止財産とされているので、一般家庭に対してはまったく効果が無いので、金融機関や貸金業など、いわゆるプロの業者は採算が取れないので、動産執行は、ほとんど行いません。
…
動産執行をするとすれば、金融会社以外の素人の一般債権者が腹立ち紛れに行うことの方が多いと思われます。
しかし、一般家庭にある家具やテレビ、ビデオ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機など生活必需品とされるほとんどのものが差押え禁止となっていますので何も差押えされません。
ですから、特殊なものがない限り、特に対策をせずとも差押えは出来ずに、執行官は「執行不能」として帰ってしまいますので安心してください。
●民事執行法で定められている差押禁止動産
第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
①債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具家具、台所用具、畳及び建具
②債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
③標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭 66万円
④主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
⑤主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
⑥技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物
⑦実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
⑧仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
⑨債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
⑩債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
⑪債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
⑫発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
⑬債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物⑭建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
上記のとおりですので、一般家庭で実質差押えできるものは、
66万円を超える現金、骨董品、貴金属や宝石、絵画、 株券や有価証券、ゴルフ会員権、庭木、庭石等ぐらいでしょう。
具体的な差押禁止動産の基準
なお、各地方裁判所の民事執行部ごとに具体的な差押が出来ない物品の基準を公表しているようですが、東京地方裁判所民事執行部では、下記の通りです。
■差押えできないもの
○洋タンス○和タンス○整理タンス○ペッド○食器棚
○食卓セット○調理用具○暖房器具
■一台のみ差押えできないモノ
●鏡台●洗濯機●乾燥機●冷蔵庫●電子レンジ
●瞬間湯沸し器●ステレオ●テレビ●ビテオデッキ
●掃除機●エアコン
あくまでも基準であり、実際には殆どの生活用品は差押えできません。
これを知っておくだけでも、在庫抱えて事業を商っている方々には、ご安心頂けるのではないかと思います。
ワタシの投稿で、読者のほんの一部にでも「安堵」の感情が芽生えるように、と思いつつ文をしたためました。
週末までまだ少し時間があります。
健やかに健全に働きましょう!( ̄▽ ̄)
その原動力にワタシの投稿が貢献できればうれしく思いますよ♪
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督促や差押えに備え会社と生活を守る