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売掛金は“含み益”(Vol.74)

たちばなです。

新年おめでとうございます。

2022年もたちばなはじめは精力的に活動いたします。

ワタシの情報を欲し、ワタシの仕事を望み、ワタシの思考や行動に賛同頂ける方の為に、全力で取り組んでまいります。

まずは、本日も当方の拙文にお付き合いくださいませ<(_ _)>

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さて・・・

『含み益』とは?

株式や為替などの時価が、取得した価格(簿価)を上回っているときの利益。現金化して利益が確定されていないので、原価法を適用する場合は会計帳簿には計上されないが、時価会計を適用する場合は評価益として計上される。引用元:goo辞書

含み益で、本メルマガ読者に対して一番わかりやすいのが・・・売掛金ではないか?と考えています。

売掛金に限定して論ずるとすれば・・・

要は、今後に「現金化」が予定されていて、それが実現された時に利益が確定する、と言う事であり、実現されない限りはあくまでも見込みである、と言う事です。

会計上は、それは「いずれ回収出来るもの」として利益と見なされ、利益として計上する事が出来ます。

ザックリ言いますと・・・

1月25日に10万円の売り上げが立って、

1月末に締めて、

2月5日に10万円の請求書を客先に送付して、

2月28日に口座に10万円が振り込まれる(または集金によって回収される)

クレジットカードでの売上なんかも、極めて回収の可能性は高いですし、貸し倒れのリスクは非常に低いですが、だからと言ってそのリスクは0%ではなく、現金売上ではない以上、やはり「売掛金」と言う事になります。

上記のスケジュールで言いますと、1月26日から2月28日までが「売掛金」であって、予定通り入金があれば、3月1日からは「利益確定」と言う事になります。

そう言った日々の積み重ねが一年間継続し、蓄積された上で、現金売上や他の類も含めて・・・年に一度の決算作業が実行されるワケです。

万事このように売上、売掛、回収が実行されれば何ら問題ないのでしょうが、実際の「娑婆」は必ずしもこうはならないケースも非常に多いです。

月末の当日になって、

「5日待ってくれないか?」とか

「10日待って欲しい」とか

「来月に二か月分まとめて払う」とか

「手形で払う」とか

「払えなくなった」とか。

資金的余裕のある企業なら、多少は待つのでしょうが、月末の決済作業の資金として見込んでいた入金が実行されていないと、事業主は余裕が無い場合「持ち出し」を強いられたり、「緊急的な資金調達」を強いられることになります。

かつて、ワタシも小売業経営者の時は何度も煮え湯を飲まされたものです(笑)

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