たちばなです。
8月も半ばに差し掛かり、お盆を迎えました。
大阪枚方に住む長女も新潟に帰省し、待ち焦がれていた次女と三女。
連日、騒がしく賑やかに日々を過ごしております(笑)
16年前に亡くなった父は「地元の名士」であったことはこれまでもメルマガで文にしたためてまいりましたが、死後16年経過した現在も、数名の方が当家にお参りに来てくださいます。
仏壇にお参り頂き、コーヒーやお茶を出して30分ほど歓談。
それを繰り返しつつ、近くの仕事部屋に出かけては仕事をしつつ、家族から連絡があれば自宅に戻り、お客様の相手をしつつ・・・ここ数年は、こんなお盆生活をしています。
さて、話は変わりますが・・・
これまでにも「財産開示請求」について非常に多くの方からお問い合わせを頂いています。
また、ワタシはこれまでに幾度かメルマガで「財産開示請求」について文にしたためています。
まずは「財産開示請求って何!?」について、下記にChatGPTに解説してもらったものを下記に転記します。
「財産開示請求」とは、主に民事訴訟において、債権者が債務者の財産状況を明らかにさせるための法的手続きです。以下で詳しく説明します。
財産開示請求とは
**財産開示請求(ざいさんかいじせいきゅう)**とは、債権者が債務名義(判決や支払督促など)をもとに、債務者の財産状況を裁判所を通じて開示させる手続きです。
目的は、「差押えなど強制執行を行うために、債務者がどのような財産を持っているかを把握すること」です。
財産開示請求の要件
以下のような要件が必要です:
1. 債務名義があること
o 例:確定判決、仮執行宣言付き判決、支払督促など。
2. 債務名義に基づく強制執行ができること
3. 強制執行が不調に終わっている、またはそのおそれがあること
手続きの流れ
1. 申立て
o 管轄裁判所に「財産開示の申立書」を提出します。
o 裁判所は要件を確認し、債務者に「出頭命令」を出します。
2. 開示期日
o 債務者は、期日に裁判所へ出頭し、財産について陳述・報告します。
o 嘘の陳述や出頭拒否には**刑事罰(6か月以下の懲役など)**が科される可能性があります。
3. 財産情報の入手
o 債務者の陳述や提出書類を元に、差押えなどの強制執行を進めることができます。
財産開示請求のメリットと注意点
メリット
• 債務者がどんな財産を持っているか、裁判所を通じて明らかにできる。
• 正確な情報が得られれば、効率よく差押えを行える。
注意点
• 手数料(収入印紙)や送達費用などの実費がかかる。
• 債務者が財産を隠していた場合、開示請求だけでは不十分なこともある。
財産開示制度の補完制度
債務者が協力しない・隠す場合などに備えた制度もあります:
第三者からの情報取得手続
• 預金情報などを金融機関・年金機構・不動産登記所などに開示させる制度。
• 条件が厳しく、裁判所の許可が必要。
まとめ
項目 内容
対象 判決などで金銭債権が確定した債権者
目的 差押えのために債務者の財産を把握する
裁判所 原則、債務者の住所地の地方裁判所
効力 虚偽申告や出頭拒否には罰則あり
補完制度 第三者情報取得制度あり
要は、債権者(貸した側)が裁判所に訴えて、強制力を持った上で債務者(借りた側)の所有している財産を開示させ、それを放置したりウソをついたりすると、懲役刑や罰金刑に処される、と言う事です。
以前は、この罰則が弱く、刑事罰の対象では無かったのですが、2020年4月に法改正があり厳罰化された、と言う事です。
改正前に、ワタシは声高に「借金ほっとけ論」を叫んでいましたが、この法改正を機にそれを論ずるのを辞めました。
当たり前ですよね。刑事罰の対象になるんですから。
ワタシ自身も2024年8月20日に債権者であるとある独立行政法人の訴えにより、財産開示請求を受け、裁判所に出頭しましたが非常に拍子抜けした記憶があります。
尤も、ワタシには顧問弁護士がおりますので事前に情報を得ておいたところではありましたし、ワタシのクライアントの中にもこれを経験して対処法を理解していた方々から数多くの知見を伺っていたので、それほど気負いせず当日臨んだものです。
そもそもワタシは「所有しなくても使用は出来る」を自分で実践していましたので、財産なんかなんにも持っていないのですから、ウソをつかなくてもなんにも困らない。
その際の実録をワタシは、過去にメルマガで文にしたためています。
タイトルは「守・破・離」です。
・財産開示請求をされた
・財産開示請求されそうだ
・財産開示請求された時に備えて知見を持っておきたい
・財産開示請求の対策を持っておきたい
そんな方にはきっとお役に立つ内容の文章と思います。
バックナンバーを辿ってみて下さい。
↓
財産開示請求をされても困らないための具体策
また、この度は北海道札幌市の当方のクライアントさんが財産開示請求を受けてから、そして当日の対処、後日談に至るまでを文にしたためてくれました。
こちらもきっとお役に立つ内容かと思います。
一読いただけたら幸いです。
~ この続きをみるには ~