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サービサーは真に法的正当性をもった債権者と言えるのか?【Vol.281】

Vol.281

たちばなです。

2025年も、まもなく師走。

今年最後のセミナー行脚を控えつつ、たちばなはじめは連日個別面談や既存クライアントとの打ち合わせに忙殺されています。

12月1日(月)水戸出張
12月2日(火)東京駒込セミナー(16時~)
12月3日(水)名古屋名駅セミナー(16時~)
12月4日(木)大阪心斎橋セミナー(16時~・リモート聴講可)
12月5日(金)東京文京シビックセンターで依頼講演(15時~)
12月17日(水)東京神田個別面談会(13時~18時まで)
12月18日(木)名古屋椿町個別面談会(13時~18時まで)
12月19日(金)大阪梅田個別面談会(13時~18時まで)
12月20日(土)島根出雲で依頼講演(13時半~)

「師走」・・・まさに読んで字の通り、たちばなはじめも走り廻ります。

お休みなんか要りませんし取りません。

年中無休で「鬼レス対応」を継続致します!

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さて・・・同じ日に似たようなお問い合わせを3件受けました。

三重県津市と三重県名張市とさいたま市大宮の各クライアントさんから。

お三方とも継続的なお付き合いを頂いてから1年少々経過し、最近はご連絡頂く頻度もめっきりペースダウン。

そんな折、同じ日に同じような問い合わせがあったんです。

債権者って、返済を停止してから3か月間は「期限の利益」と言って金融事故扱いにしない猶予期間があるんです。

ですから、債権者も当然「不良債権化」したくないもんだから、それまでは比較的こまめに融資先に問い合わせするんですが、4か月目から「期限の利益の喪失」を迎えると、今度は書面での請求に切り替わるんです。

しばらくすると書面での請求もパタリと止まる期間があるんです。

ここでね・・・一部の方は「あれ?もう借金の取立てが終わったのかな?」なんて一安心されるんです。

これね、とんでもない勘違い。

「あ、自分は今・・・泳がされているんだな・・・」って考えるのが正しい。

この時に債権者は動きを停めて、あなたの「油断と慢心」を待つのです。

これについての詳細は当方のメルマガにて前述しています。

メルマガタイトル「26日に気をつけろ!」です。良かったら再読してみて下さい。

津・名張・大宮のお三方のクライアントさんも、債権者の動きが一時停止して多少の油断があった、と言う事なんでしょう。

大慌てでワタシにお問い合わせ下さった、と言う事です。

添付してあった写真を、よ~く見てみると・・・「パルティール債権回収」って同じサービサーからの書類の模様です。

ワタシね、「ピーン」と来ましてね・・・WEBで調べてみたんです。

パルティール債権回収の決算日がいつなのか?ってね。

そしたら12月31日になっていました。

サービサーも利潤を追求する株式会社であり民間企業。

決算が近づくと「強化月間」なんじゃないですかねぇ~(笑)

中間管理職っぽい上司が回収担当者に「決算近いぞ!」とか「冬のボーナスに響くぞ!」とかハッパかけている様子を想像して一人ニヤニヤしておりました(笑)

10年以上前の話ですが、ワタシは当時仲良くしていた金融系の事業主のSさんに「異業種交流会やるから来ないか?

ゲストもいるんだ」などと恵比寿のとある会場に招かれたことがあったんです。

その時の「ゲスト」って言うのがパルティール債権回収の当時社長さんでした。

Sさんにすれば「たちばなはじめの腕試し」という意図もきっとあったのでしょう。

ワタシの手を取り、社長に引き合わせるのです。

はじめ:
「こんにちは。はじめまして。お目にかかれて光栄です。たちばなはじめと申します。名刺を受け取ってください。」

社長:
「パルティール債権回収の代表の〇〇と申します。たちばなさんはどんなお仕事をされているんですか?」

はじめ:
「はい、ポンカス債権などとクズ値で不良債権を仕入れて暴利で債務者に売りつけるような阿漕(あこぎ)な業者を懲らしめるために、“破産回避”を念頭にコンサル業を商っています」

社長:
「ほお・・・それは威勢のいいことで・・・」

はじめ:
「そのうちまたお目にかかるかもしれません。どうぞお見知りおきを・・・」

こんなやり取りをしたんです(笑)

当時はワタシもまだ40そこそこだったので、トンがっていた、と言う事でしょう(笑)

後日談として、Sさんはこれでワタシを「ホンモノ」と思って下さるようになったそうで、しばらくの間、ワタシのプロモーションを手掛けて下さる関係になりました。

件(くだん)の三件のクライアントにも同様に・・・

「決算日近いから回収の強化月間ってことで書類バラまいて、リアクションあったところにしらみつぶしで“営業”かけてるだけだよ。心配しなくていい。」

と言う主旨のアドバイスを致しました(笑)

銀行や信金や信販系等も含めて、貸金業者が「金銭消費貸借契約書」を以って貸し付けをしているのだから、「契約上の債権者」が「契約上の債務者」に対して請求したり回収したりする事はまだ理解できるのですが・・・・

債権回収会社は貸金業者との「契約」において債権をクズ値で買い取り、それで債務者たる我々に請求をしてくるのですから、我々債務者と債権回収会社は「なんら契約関係に無い」と言う事ですから、こんな契約関係に無い業者の請求なんかほっといても構わないんですよ。

ここに「不動産維持したい」とか「不動産手放したくない」とか「引っ越したくない」とかの欲求が出てきてしまうと、この論理が一気に崩れてしまうので「借金問題解決の最短距離は不動産に執着しない事である」と再三にわたりワタシが言い続けるのです。

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件(くだん)の三件のクライアントに関わらず、無謀かつ横暴な債権者の回収行為に心を痛めている債務者は非常に多いですし、それをキッカケに病を抱える方も少なくない。

でも一方で、法律はその横暴を許さないようにできています。

チャットGPTを使って・・・下記のような問い合わせを致しました。

【貸金業規制法に鑑み、サービサーなどと呼ばれる債権回収業者の取立ての禁止事項について解説してください】

赤文字は、記載内容にあたりワタシが債務者として実行した行為や見識を書きました(笑)


ChatGPT:

以下では、貸金業法(貸金業規制法)および、サービサー(債権回収会社)に適用される債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)、さらに一般的な民法・刑法・特定商取引法等の関連規制も踏まえ、
債権回収業者が行ってはならない取立て行為を体系的に解説します。

サービサー(債権回収会社)に禁止されている取立て行為

サービサーは法務大臣の許可を受けた“合法的な債権回収業者”ですが、その取立て行為は法律で強く制限されています。
主に以下が禁止されています。

① 脅迫・威迫的な取立て(貸金業法21条1項)

借主に対し、次のような行為は一切禁止です。

  • 大声で怒鳴る・脅す
  • 暴力的、威圧的な言動
  • 社会的な威圧(「会社にバラすぞ」など)

心理的圧力をかけること自体が違法になります。

② 勤務先・関係者への迷惑行為

  • 勤務先へ頻繁に電話する、訪問する
  • 借金の事実を第三者に告げる
  • 家族・近隣住民に執拗に接触する

これは プライバシー侵害・信用毀損 の問題にもつながるため厳格に禁止。

③ 正当な理由のない時間帯の取立て

貸金業法では、次の時間帯の取立て行為は禁止されています。

夜間(21時~翌8時)の訪問・電話

借主が「やめてほしい」と求めた時間帯の連絡

これは生活の平穏を守るための規制です。

④ 執拗・過度な取立て(反復継続的な督促)

たとえ昼間であっても:

1日に何度も電話する

短時間で繰り返し訪問する

といった行為は「社会通念上相当な範囲」を超え、違法とされます。

⑤ 債務者を欺く行為(虚偽の事実の告知)

  • 法的手続を取る予定がないのに「訴える」「差押える」などと告げる
  • 回収会社でないのに公務員のように装う
  • 根拠のない高額な延滞金を請求する

これは詐欺的行為となり禁止。

⑥ 名誉・信用の侵害

  • 「ブラックリストに載る」「社会的に終わりだ」などの発言
  • 社名入り封筒での郵送など、借金の事実を推測させる方法で連絡

借主の社会的評判を害する行為は違法となります。

⑦ 暴力的行為・住居侵入

当然ながら、次は刑法上の罪にも問われます。

  • 暴力行為
  • 玄関に居座る、無理やり押し入る
  • 器物破損 等

⑧ 弁護士を代理人に立てた後の直接取立て

借主が弁護士に委任し、通知が届いている場合:

債権回収業者は本人へ直接連絡してはいけない

これは弁護士法および貸金業法の「取立て規制」によるもの。

サービサー特有の規制(サービサー法)

サービサーには、一般の債権回収とは別に特別規制があります。

禁止されている主な行為

  • 回収過程で得た情報の不正利用
  • 違法な手数料・費用の請求
  • 裁判所や公的機関と誤認させる名称・表示の使用
  • サービサーは法務省の厳正な監督下にあるため、他の回収業者よりルールが厳格です。

違法な取立てへの対処

違法な取立てを受けた場合は:

法務局(サービサーの監督官庁)
警察(脅迫・暴力行為等)
弁護士消費生活センター

へ相談できます。

まとめ

サービサーや貸金業者は、以下のような行為を一切行ってはいけません。

  • 威迫・脅迫・暴力的言動
  • 勤務先・家族等への執拗な接触
  • 夜間の取立て
  • 執拗・不当な取立て
  • 虚偽の情報で脅す
  • 社会的信用を傷つける行為
  • 弁護士介入後の直接取立て 

これらは 貸金業法21条、サービサー法、民法・刑法等 で明確に禁止されています。


ワタシのクライアントさんの中でも、違法な回収行為に遭遇している方は枚挙に暇がありません。

回収業者は貸金業規制法をよくわかっています。

よくわかっているのに、違法な回収行為をされる人は多いのはなぜか?

それはね・・・あなたがナメられているのですよ。

あなたのふるまいや発言内容を見ながら・・・「あ、コイツなんも知らねーな・・・」とわかると、相手は居丈高で傲慢な回収をしてくる、と言う事ですよ。

あなたのビクビクした態度や弱腰な姿勢が、相手を増長させているのですよ。

その回避策は何かと言えば・・・アナタがキチンと知識を持ち理解し、上記に示した対処法を確立する事なのですよ。

「知る」事で問題は回避できます。

ワタシの情報を理解し咀嚼し「知る」ことを怠らないでください。

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追伸

仕事柄、相続が「争族」に変貌し、財産争いで親族の人間関係が破綻するケースに接する機会はチョイチョイございますし、「オッサン同士の兄弟げんか」の仲裁に入った事もございます(笑)

こういう骨肉の争いをするようなところは押しなべて「家持ち・土地持ち」です。

「不動産なんかあるから親族が争うんだ。現金があればキチンと割れるのに。」が持論です。

相続を踏まえ、ワタシのコンサル大きな意味や意義があると思って仕事をしています。

八王子の税理士、井上得四郎先生が、相続についてメルマガに投稿しておられますので、ご参考にされて下さい。

特に家持ち・土地持ちの方(笑)


”同族会社論”(38) 渋沢家の家法(2) 揉める相続  井上得四郎

なぜ、家法が必要なのか、相続争いはなぜ、必然なのか、考えてみよう。

1.遺産分割は財産争奪戦

兄弟姉妹は仲が良い、それでも揉める、それは「連れ合い」がいるからだ。
母親の遺産分割の際、「連れ合い」である都銀職員から電話、分割の内容に抗議である。
もちろん、「連れ合い」に、遺産分割に対する発言はあり得ない、しかし、
遺産分割は、その後の生活に関わる、必死さが冷静さを失わせる。
親が80代で逝去、子は50代、孫は大学生、金はいくらあっても足りない。
そんな時代の遺産分割は、「お兄ちゃん後継者」と云われても、簡単には納得できない。
相続人は、一家の代表選手である、分捕り額が納得出来なければ、配偶者及び子供たちから
一生云われ続ける、「お父ちゃんは、遺産分割で、いいようにされた」、
あの時しっかりしていれば、今の苦労はなかった、と軽蔑され続ける。
相続は血脈の流れによって、財産は受け継がれる、しかし、遺産分割はその
受け継がれるべき財産を、話し合いで分ける、民法では平等であるが。
子供たちは親の存命中は、親に逆らわない、だから、家法があれば、
生前に、財産分割について話し合う機会ができる。

2.財産は平等ではない、価値に不平等がある

平成バブルまで、土地の相続税評価割合(評価額/公示価格)は、3割程度だった、
しかも、実際の土地価格は上がり続ける。現金預金で相続税課税されると10割である、
現金預金は相続税対策で土地を購入、3割に財産は下がる、
今のタワーマンション、あるいはマンション一棟購入と一緒だ。
結果、実需としての、庶民のマイホームの夢は断たれる。
平成4年、土地の相続税評価割合を8割に引き上げた、史上最大の相続税引き上げだった。
土地相続は、現金預金相続より不利となった、実際売買価格が不安定なのだ。
だから、購入されたマンションは、相続開始後直ちに売却される。
3人兄弟、長兄が自宅、三男は5年前に父の土地上に自宅建設しその土地、
もう一つ北海道の土地があり、それが次男、めでたしめでたしと思った。
次男の奥さんから電話、「井上先生、北海道の土地って、ご存知でしょうか。
山林商法の二束三文のクズです。私は、親戚の相続で、10億の資産を相続しました。
夫は二束三文のクズ、夫は一生、私に頭上がりませんね。」、強烈だった。

3.後妻は預金を隠した

子供たち3人の家庭に、後妻として入る。
彼女は、相続の際、郵便局の貯金通帳を隠した。子供たちのいない席で、私に
税務調査で指摘される。後妻に確認する、すると云う。
「井上先生、良いおばあちゃんになるには、あげるお金が必要なんです。
郵便局員に聞いたら、ばれないから大丈夫です」、と云ったという。
相続税修正申告には、相続人全員の記名押印が必要である、
つまり、子供たちに郵便局貯金を隠したことがばれる。
税務調査担当者に、修正申告は出すが、子供たちには内緒にして欲しい旨、
頼み込む、納得する、はじめて税務調査に感謝。
現金預金は、配偶者が相続する、鉄則である。
死亡保険金は非課税金額規定がある、子供たちが相続すべきであろう。

「明治三十五年(一九〇二)、朝鮮で発行された十円紙幣がある。その肖像として選ばれた
のは、わが国最初の銀行をつくった壮年期の栄一だった。そのふてぶてしい面構えは、日本
資本主義勃興のためには、人を人とも思わず薙ぎ倒してきた巨人の面影をよく伝えている。」
(『渋沢家三代 (文春新書)』(佐野 眞一 著)) 

Vol.281

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