たちばなです。
2025年9月度のセミナー行脚を終え、新潟に戻りました。今回は・・・
東京駒込で14名
名古屋名駅で12名
大阪心斎橋で5名
リモートで21名
合計、52名の方に「たちばなエッセンス」を注入させて頂きました。
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受け入れられる方もいらっしゃるでしょう。
受け入れない方もいらっしゃったでしょう。
15年前から賛否が分かれるワタシの仕事です。受け入れ方は各位にお任せしますよ。
受け入れられた方へメッセージします。
受け入れた上で「なるほど!理解した!そういう事か!」で終わらせないでください。
理解だけでは物事の解決は図れません。
行動しないと解決が図れません。
「行動してこそ」のたちばなはじめのエッセンスである事を忘れないでください。
やらなきゃ意味がないんだよ。
受け入れられない方へメッセージします。
ワタシのエッセンスを受け入れにくい事は理解が出来ます。
ワタシを否定する事も簡単です。
でもね・・・アナタに他の手段が残されていますか?
アナタは・・・他の手立てが用意できていて、それでアナタの目的が達成されますか?
・借金は返すと終わらない。返すからこそ終わらない。
・リスケジュールしたら借金は終わらない。
・あなたの人生はいずれ終わる。ワタシもいずれ終わります。
・破産したら999000円の現金以外の資産は残せません。
今一度自分に残されている選択肢を「箇条書き」にしてみて下さい。
一番経済効果が高く、
一番法律に遵守し、
一番契約通りに事を進める為の手段はワタシのエッセンスなのではないでしょうか?
それらをキチンと踏まえて・・・「次の一手」を踏み出してください。
アナタが一番やってはいけない事は・・・
このまま「どうしよう・・・どうしよう・・・」と狼狽して結局何もやらない事です。
これが一番最悪の事態を招く、と言う事です。
肝に銘じておいてくださいね。
またこれから、新潟で日々リモート面談をこなす日々が始まります。
今月は個別の出張が多いです。
9月8日(月)に山形県米沢市に出かけます。
9月10日(水)に東京神田に出かけます。
9月24日(水)に名古屋に出かけます。
新しいご縁を頂き、出張をご要請下さる全ての方に「たちばなを呼んで良かった・・・」と思ってもらえるように今後も最善尽くして参ります。
さて・・・
日々、クライアントさんとコミュニケーションを取りつつコンサルしているとね・・・
「貸金業規制法第21条」を知っていると知らないとで、まったくその後の「心持ち」が違うんだよなぁ~・・・と言う事を思い知らされます。
「借りたカネ返すのを辞めたら・・・
・●●されるんじゃないだろうか・・・
・▲▲になっちゃうんじゃないだろうか・・・
・◇◇みたいなことになりはしないだろうか・・・
「ありもしない事を、いかにもあるように思う人」の多いこと多い事。
「返すのをやめたら・・・」とアナタが脳裏に思い描くような事は基本的にはほとんど起きません。キチンと準備していればね。
キチンと法律家によって、またはWEB上に記載のある法律を理解し、対処法が理解できれば、アナタの想像するような事はほとんど発生しない、と言う事です。
【ChatGPT】を使って・・・
【貸金業規制法第21条について解説してください】と問い合わせた事について下記にコピペします。
もちろんです。貸金業規制法第21条は、貸金業者による債権の取立て行為に関する規制を定めた重要な条文です。目的は、債務者の生活や業務の平穏を守ることにあります。
第21条の主な規制内容
以下のような行為が禁止されています:
• 不適切な時間帯の取り立て 午後9時から午前8時までの時間帯に、正当な理由なく電話・訪問などを行うことは禁止されています。
• 勤務先への連絡や訪問 債務者の勤務先など、居宅以外の場所への連絡・訪問も、正当な理由がなければNGです。
• 退去要求の無視 債務者が「帰ってほしい」と意思表示したにもかかわらず、その場に居続ける行為。
• プライバシーの侵害 張り紙や立て看板などで、債務者の借入れ事実を第三者に明らかにすること。
• 第三者への支払い要求 債務者以外の人に対して、支払いを求めること。
• 弁護士等への委任後の取り立て 債務者が弁護士や司法書士に債務処理を委任した場合、通知があれば直接の取り立てはできません。
第2項:催告書面の記載義務
債務者に支払いを催告する際には、以下の情報を記載した書面(または電磁的記録)を送付する必要があります:
• 貸金業者の名称・住所・電話番号
• 契約年月日、貸付金額、利率
• 弁済期、催告金額とその内訳(元本・利息・損害金など)
• 保証人がいる場合は保証契約の内容
これらを怠ると、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
補足:正当な理由とは?
「正当な理由」があれば、深夜や早朝の取り立てが許される場合もありますが、これは非常に限定的です。例えば、債務者が長期間連絡を無視しているなど、やむを得ない事情がある場合に限られます。
この条文は、債務者の権利保護と貸金業者の適正な業務運営のバランスを取るために設けられています。もし取り立てに関して不安や疑問がある場合は、専門家への相談が有効です。
もっと詳しく知りたい項目があれば、どんどん聞いてくださいね。
ワタシはね・・・これを知らないがゆえに債権者からの「無謀かつ乱暴かつ横暴な回収攻撃」を受け入れ、泣き寝入りしている人の多さに日々驚愕しています。
回収する側の債権者だって・・・ビクビクしている相手を見れば
「こいつは何も知らんのだな?もう少し怯えさせて何とか回収に持ち込もう」と考えるのはアナタ自分を債権者側に置き換えたらすぐにわかる事ではありませんか?
アナタが、怯えれば怯えるほど債権者は執拗に回収攻撃を浴びせるでしょう。
アナタが、「もうカネが無いから来ないでくれ!」と感情的に叫べば叫ぶほど債権者は執拗に訪問を重ねるでしょう。
キチンと知識を得て、
キチンと相手側の心理を把握し、
キチンとその上での対処法がわかれば、相手が「しつこく訪問しにくくなる環境」を作る事はそれほど難しい事ではないと思うのですが・・・。
ワタシの母は現在85歳。
ワタシが外出中に、ワタシの債権者が家を訪ねてきた時にこのように対応したそうです。
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