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大いなる勘違い:その3(Vol.256)

たちばなです。

2025年7月6日・・・日曜日を健やかにお過ごしですか?

7月に入り新潟地方もグングンと気温が上昇して参りました。

暑さにもめげず、早朝から2時間10分少々で約11キロのウォーキングをしております。

ウォーキングを始めたのが2024年の10月からですので、もう10か月ほどになりますが・・・概ね一か月に15日ほど歩きまくっています。

ダイエット目的とかではありません。

50代も半ばに差し掛かり、足腰の弱体化対策として歩いているんです。

出張なんか出ると移動が多いので・・・それ用の対策として頑張っています。

新潟にいる時は、連日のリモート面談に明け暮れるので、基本的に「座りっぱなし」なんですよ。

夕食に「旨い酒」を飲もうとするための手段としてもウォーキングは欠かせないんです(笑)

明日から2025年7月度のセミナー出張行脚が始まります。

7月7日(月)16時~東京駒込
7月8日(火)16時~名古屋名駅
7月9日(水)16時~大阪心斎橋(リモート聴講可)
7月10日(木)16時~福岡博多

不人気講師ゆえ、まだ残席ございます。

ぜひ一度、ワタシのエッセンスをご体感下さい。

セミナーの詳細を確認する

さて・・・以前にも文にしたためた事がございますが、改めてしたためたいと思います。

「知識を持ち、スキルを携え、戦略が有すれば・・・
たかだか借りたカネが返せない程度のことで、アナタが想像している問題事の95%は発生しない」

と15年2か月ほど力説しています(笑)

ご相談者にも、クライアントさんにも・・・

キチンと説明して事に当たって頂くんですが・・・やはり人間は「忘れる動物」ですね。

だんだんと記憶が薄れ、元の思考回路に戻り、再び表情が土気色に・・・こんなことの繰り返しなんです。

大いなる勘違いは、

・知識の薄弱さ
・スキルの未熟さ
・戦略の乏しさ

これらによって陥るものと考えています。

WEBで気になるワードを検索すれば即座に様々な情報を入手できる社会になってから・・・かれこれ30年ほど経っています。

「債権取り立ての禁止事項」などと検索すると、このような表記があります。

これについてワタシの「多重債務者としての実体験」をもとに解説をして参ります。

・深夜や早朝の時間帯の電話・訪問
・希望時間帯以外の電話・訪問

債権者の回収行為は朝8時~夜21時まで、と定められているようです。

また債務者側が指定した時間以外に、債権者が訪問したりすることも規制の対象となるようです。

ワタシの母は現在84歳ですが、今から二か月ほど前に債権者が訪ねて来た時に単独で対応しました。

「50代の現役世代の男が平日の昼間に家にいるわけがない。セガレは日曜日の21時以降なら確実に在宅しているからその時にいらっしゃいな」

と対応し、その債権者はそそくさと帰りました。

それ以前への当家の来訪は約3年前でした。

3年後もまた同じ対応をするでしょうし、ワタシが在宅している時なら、また違う事を言うかもしれませんね。

今回は母が「21時以降」と時間指定しました。

それ以外の時間に債権者は当家を訪問できるのでしょうか???

21時以外に当家の訪問があり、かつワタシが在宅しておりましたら、録画してメルマガ読者に公開できるようになれば良いと思っています(笑)

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