事務局の谷本です。
借金で困ったら弁護士に相談。
そうすれば、債務整理や自己破産など、法の力で助けてくれる。
それが、世間の常識でしょう。
実際、借金お悩み系のワードで検索すると、ほぼ法律事務所がトップに出てきます。
資産、財産、名誉、仕事、人間関係、、、etc
数多くのものと引き換えに、債権者の取り立てや借金苦から逃れられるわけです。
私も、例に漏れず弁護士に相談しました。
100万円以上の金額を提示されて破産は断念しましたけどね、、、。
まあ、破産できなくて結果的によかったんですけど。
一方、
借金を返してくれない場合も、これまた弁護士に相談します。
返済しない債務者に、法の力で取り立てる。
例えば、これ。

■法的手続着手予告書
前略
貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。
先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。
当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。
直ちに当職へ連絡されることを請求します。
某法律事務所から先日届いた「法的手続予告書」です。
書面の名義は弁護士。
指定の期日までに返済がなければ裁判せざるを得なくなる、と書いています。
指定の期日は、9月15日。
今日は、9月18日。
支払期日を過ぎてしまいました。
これはもう、裁判確定か。
以後は、裁判所で話をする意向のようです。
まあ、どうぞご自由に、というところですが、、、
借金をチャラにしてくれるかと思えば、債権者の代わりに取り立てに来る。
結局、弁護士って債務者・債権者どっちの味方なんでしょうか?
うーん、
答えは「どっちの味方でもない」。
あるときは債務者の味方、あるときは債権者の味方。
債務者と債権者の構図がある限り、このダブルスタンダードはどうやったって付いて回る。
仕方ないですね。
仮に、この弁護士に「返済できません」と言ったとしたら、、、
債権者の代理人という立場なので、訴訟はもちろん、分割や減額などの和解案を提示してでも払わせにくるでしょう。
それでも「払えない」となったら、、、
債務整理をする理由はないから破産を提案してくる可能性が高い。
当然「破産手続きはウチで」という流れですね。
破産はカネになるから。
で、「じゃあ破産します」ということになれば、この債権者はもう1円も回収できません。
そうなると、弁護士への回収代行費用だけでも大赤字です。
まあ、その辺は成果報酬とかでうまくやっているのかな。
知らんけど。
とにかく「借金で困ったら弁護士に相談」っていう固定概念にとらわれてはダメ。
その意味は、さっきの写真から察してください。
債務整理や破産だけが借金の解決方法ではありません。
融資やローン、クレカなどは商取引です。
商取引は契約事なんですから、契約にもとづいて解決を図ればいい。
法律に頼らなくても、自分の力で十分に解決できます。
さて、
今回は本当に裁判をしてくるのか。
23万円そこそこの債権だけど、、、
法律事務所だから、裁判なんて朝飯前か。
いいでしょう。
正々堂々、受けて立つ!(笑)
とりあえず、訴状待ってます♪
↓
法律に頼らず商取引で借金の悩みを解決
たちばなはじめ事務局 谷本