事務局の谷本です。
先月、つながらない◯天モバイルに見切りをつけ、他社に乗り換えました。
「なんか電話が鳴らなくなったなー」と思っていたら、いつの間にか自宅が圏外になっていたんです。
◯天さん、他社回線から自社回線になって、一気に不安定になりましたね。
都市部はまだマシでしたが、大阪の地下1階で飲んでいたとき圏外だったので「こりゃダメだ」と。
おかげで今は電波バリバリ、アンテナ4本爽快です!
で、無事つながるようになったのはいいんですが、、、
今度はサービサー(債権回収会社)のワン切り攻勢に悩まされています(笑)

サービサーのお粗末対応については、以前お伝えしましたよね。
電話に出たら「えーと、どちらさんでしたっけ?」などとタワケたことを言うので「いやいや、それはこっちのセリフだろ!」みたいなやり取りがあったと。
「ちょっと待ってくださいねー」って、、、
軽っ!
しかも、いきなり電話をかけてきておいて、ちょっと待ってくださいだぁ?
相手の時間を奪っているという意識が微塵も感じられない失礼極まりない態度。
私、生産性を上げるために、制作や執筆をしているときは基本電話やチャットをしないスタイルなんですよね。
一度集中が途切れると、再度集中するのに20分くらいかかるらしいです。
特に、職人やクリエイターの方なんかは共感していただけるんじゃないでしょうか?
超集中している状態を「フローに入る」って言うんですが、この「フロー状態」って、いい仕事をするためにはめちゃくちゃ大事。
スポーツだと「ゾーンに入る」とも言いますね。
余談ですが、1300回以上セミナーをやってるたちばなでも、セミナー中に集中をそがれるとペースが狂って元に戻すのに苦労する、なんてことがあったりします。
それくらい「集中する」「フローに入る」って大事なことなんですよね。
で、話を戻すと、最近はカスタマーサポートやお問い合わせなど、急ぎの案件には可能な限り迅速に対応できる体制をとっているんですが、、、
こんな電話は、やっぱりさすがにイラッとします。
で、「勘弁してくれや」的なことを結構キツめに言いました。
すると、そのせいか分かりませんが、最近電話がすぐ切れるようになったんです。
以前は20回以上のコールなんて当たり前だったのに、今は鳴った瞬間切れている。
こないだも、出た時点で切れていました。
これはもう完全に事務作業ですよね。
とりあえず電話鳴らしとけ、みたいな。
まあ、それは別にいいとして、1日2回、違う電話番号からかかってくるのが超ウザい。
多いときは、1日3回かかってくることもあります。
しかも、携帯と自宅両方に。
残念ながら、朝8時前や午後9時以降にかかってくることはないですが(逆にかけてきて欲しいが)、1日3回はさすがにしつこい。
「じゃあ着信拒否すればいいじゃん」って言われそうですが、そうしちゃうとこちらもネタがなくなっちゃうんで、、、ね(笑)
とにかく、執拗な電話により業務や私生活の平穏が害され、精神的苦痛を味わっています。
不明な電話番号から「自宅へ訪問する」というショートメッセージが届き、身の危険を感じています。
このような取り立ては、ネットで調べると犯罪に該当する場合もあるようです。
下部に、参考資料として埼玉県庁のHPスクショを貼り付けておきますが、ここにもうビックリするくらい全部出てます。
取り立ての対応策も、時効の具体的なやり方も。
極めつけは、たちばなの債権者撃退スキームが公的機関でまさかの大公開、、、。
埼玉県庁のHPに掲載されてるってことは、公認という認識でいいんですよね!?
「Q4:債権を買い取ったと言われた」を読んでみてください。
これ、たちばながセミナーで言ってる内容そのまんまじゃん(笑)
ネタ元は、まさかのたちばな!?
埼玉県庁の関係者の誰かが、たちばなのセミナーを受講した可能性は否定できない!?(笑)

まあまあ、それは冗談としても、
とにかく、これを見ると、たちばなの言っていることは至極真っ当な内容で、何らヤバいことでもトンチンカンなことでもないというのがご理解いただけると思います。
埼玉県庁により、たちばなの正当性が証明されてしまった形ですね(笑)
より具体的で詳細な債権者対応のやり方は、本人がセミナーで実演しているので、ぜひ直接見て学んでください(笑)
↓
たちばな式債権者撃退スキームの実演を見る
公的機関が、もうここまで言っちゃってます。
取り立てにどう対処すればいいのか、答えが出てます。
さらには、何かあれば相談してくれと、専用の窓口まで用意されています。
「取り立てが不安、怖い」という人がほとんどですが、正しい知識を身に付けると、取り立てなど恐れるに足りないということが分かるでしょう。
大丈夫。
世の中にある漫画やドラマの、商取引における取り立てはほぼ創作です。
先日紹介した「アトムの童」の取り立て風景なんかは、その最たるものと言えます。
あ、「商取引における」と言ったのは、個人的な金銭の貸し借りによるトラブルは、この限りではないという意味です。
もし、以下の内容に該当することが起こったなら、それは「貸金業法21条」に違反している可能性があるので警察や行政に相談するように、と書いていますね。
たちばなは、これらのルールや債権者の動きもすべて理解したうえでアドバイスをしています。
ちなみに、
この埼玉県庁のHPには、返済が困難になったら自己破産や民事再生、特定調停など法的な整理をおこなうべきと主張していますが、、、
たちばなは、自己破産などの法的整理はするな、という主張をしています。
厳密に言うと「するな」ではなく「する必要がない」という表現が正しいです。
返済ができなくなったら破産しなければならないという決まりはありません。
破産しなくても、借金問題は解決できます。
借金は商取引。
融資は金融機関の投資行為です。
法的整理ではなく、商取引で解決すればいい。
たちばなはじめには、そのノウハウがあります。
キャリア13年、累計1300人以上を救済してきた実績のある資金繰り再生法を、あなたもぜひ知ってください。
↓
商取引で解決を図る資金繰り再生の極意
たちばなはじめ事務局 谷本
参考資料:
埼玉県庁HPより
※画像が捏造かもしれないので、ぜひご自身でも検索してみてくださいね(笑)
