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ダブルスタンダード

事務局の谷本です。

借金で困ったら弁護士に相談。

そうすれば、債務整理や自己破産など、法の力で助けてくれる。

それが、世間の常識でしょう。

実際、借金お悩み系のワードで検索すると、ほぼ法律事務所がトップに出てきます。

資産、財産、名誉、仕事、人間関係、、、etc

数多くのものと引き換えに、債権者の取り立てや借金苦から逃れられるわけです。

私も、例に漏れず弁護士に相談しました。

100万円以上の金額を提示されて破産は断念しましたけどね、、、。

まあ、破産できなくて結果的によかったんですけど。

一方、

借金を返してくれない場合も、これまた弁護士に相談します。

返済しない債務者に、法の力で取り立てる。

例えば、これ。

​■法的手続着手予告書

前略

貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。

先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。

当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。

直ちに当職へ連絡されることを請求します。

某法律事務所から先日届いた「法的手続予告書」です。

書面の名義は弁護士。

指定の期日までに返済がなければ裁判せざるを得なくなる、と書いています。

指定の期日は、9月15日。

今日は、9月18日。

支払期日を過ぎてしまいました。

これはもう、裁判確定か。

以後は、裁判所で話をする意向のようです。

まあ、どうぞご自由に、というところですが、、、

借金をチャラにしてくれるかと思えば、債権者の代わりに取り立てに来る。

結局、弁護士って債務者・債権者どっちの味方なんでしょうか?

うーん、

答えは「どっちの味方でもない」。

あるときは債務者の味方、あるときは債権者の味方。

債務者と債権者の構図がある限り、このダブルスタンダードはどうやったって付いて回る。

仕方ないですね。

仮に、この弁護士に「返済できません」と言ったとしたら、、、

債権者の代理人という立場なので、訴訟はもちろん、分割や減額などの和解案を提示してでも払わせにくるでしょう。

それでも「払えない」となったら、、、

債務整理をする理由はないから破産を提案してくる可能性が高い。

当然「破産手続きはウチで」という流れですね。

破産はカネになるから。

で、「じゃあ破産します」ということになれば、この債権者はもう1円も回収できません。

そうなると、弁護士への回収代行費用だけでも大赤字です。

まあ、その辺は成果報酬とかでうまくやっているのかな。

知らんけど。

とにかく「借金で困ったら弁護士に相談」っていう固定概念にとらわれてはダメ。

その意味は、さっきの写真から察してください。

債務整理や破産だけが借金の解決方法ではありません。

融資やローン、クレカなどは商取引です。

商取引は契約事なんですから、契約にもとづいて解決を図ればいい。

法律に頼らなくても、自分の力で十分に解決できます。

さて、

今回は本当に裁判をしてくるのか。

23万円そこそこの債権だけど、、、

法律事務所だから、裁判なんて朝飯前か。

いいでしょう。

正々堂々、受けて立つ!(笑)

とりあえず、訴状待ってます♪

法律に頼らず商取引で借金の悩みを解決

たちばなはじめ事務局 谷本​

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