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契約と約束

事務局の谷本です。

融資は投資。

投資の失敗は自己責任。

なのに、自らの失敗を棚に上げ、被害者よろしく法律の力を使って取り立ててくる債権者たち。

融資は商取引。

商取引で最も効力のあるものは契約書。

たちばなは、商取引は契約書を遵守しなさいと説いている。

「約束どおりお金を支払うのは当然のこと」

ネットのとある弁護士さんが言っていました。

そりゃ、そうでしょう。

6月セミナーの様子

約束して借りたお金を「約束どおり」に支払うのは当然です。

が、融資は約束ではなく契約の締結です。

契約によってお金の貸し借りをしている商取引です。

契約は、約束ではありません。

「契約」と「約束」は違う、似て非なるもの。

ネットで調べると、

・契約=法的拘束力がある

・約束=法的拘束力がない

と書いてあります。

契約は法的拘束力があるから守るけど、約束は法的拘束力がないから守らなくてもいい、、、

もちろん、そんなわけはありませんよね。

約束を守らなければ、生きていくうえで最も重要なものだとも言える「信用」を失います。

失ってしまった信用を取り戻すのは、極めて困難です。

なので、約束によって借りたお金は、何よりも最優先で返すべき。

例えば、親兄弟や知人友人に借りた商取引ではないお金など。

あなたを信用して、大事なお金を貸してくれているわけですから。

身近な人たちとトラブルになったり信用を失うと、その後の人生に深刻な影響を及ぼしてしまいます。

一方、契約を守らない場合。

契約が守られなかったことで、契約書にもとづく法的な拘束力は発生します。

が、双方合意のうえで交わした契約です。

契約が守られなかった場合の条項にもとづいて解決すれば、なんの問題もありません。

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