金融庁の経営者保証情報ネットワークの要点と事業承継前に確認すべき3つのポイント

会社は、後継者に無事譲った。

それなのに、自分の名前で結んだ経営者保証だけが、なぜか手元に残ったまま。

株式も代表者の座も引き継いでもらったのに、銀行への保証だけは抜けてくれません。

譲ったあとの会社の数字は、もう細かくは見えません。

それでも、保証人としての重い責任だけは、ずっと自分の肩に残り続けます。

事業承継を終えた先代の社長から、こんな声をときどきお聞きします。

会社を譲っても保証だけが残る、という長年の宿題。

この問題に、2026年5月、金融庁がようやく動きました。

「経営者保証情報ネットワーク」という新しい仕組みをつくった、と報じられたんです。

ただ、制度ができたからといって、保証がひとりでに外れるわけではありません。

最後に銀行と話を進めるのは、ほかでもない社長自身。

会社を譲る前に、保証をめぐって社長は何をしておけばいいのでしょう。

まずは、その金融庁の新しい仕組みから見ていきます。

目次

金融庁の経営者保証情報ネットワークとは

報じられた中身を、もう少し具体的に見ておきます。

会社は譲ったのに、その借入金の保証だけが先代社長に残ってしまいます。

そこで、経営者・後継者・銀行・信用保証協会のあいだで情報を共有し、保証が本当に必要かどうかの認識を揃えていこう、というのが今回の仕組みです。

AIで「経営者保証情報ネットワーク 金融庁」について調べてみると、こんな解説が出てきます。

金融庁は2026年5月1日、「M&A・事業承継時における経営者保証情報ネットワーク」を開設した。

M&Aや事業承継の場面で、経営者・後継者・金融機関・信用保証協会といった関係者のあいだで情報を共有し、保証契約が本当に必要かどうかについて認識のずれをなくしていくための、対話の枠組みである。

会社は譲ったのに借入金の保証だけが残る、あるいは後継者が新たな保証を求められる。

こうした承継の停滞要因に対応する狙いがある。

対象は全国の銀行・信用金庫・信用組合に加え、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫まで幅広い。

ただし、個別の案件のあっせんや調停を行うものではなく、保証契約の解除を確約する制度でもない。

最終的な判断は、あくまで各金融機関に委ねられる。

— AI検索で「M&A・事業承継時における経営者保証情報ネットワーク 金融庁」について調べた際の解説より引用

制度の名前だけ見ると、銀行のほうから保証を外してくれそうに感じます。

ですが、ここに大きな思い違いがあるんです。

保証が残ったままの案件で、最初の一歩を踏み出すのは、いつだって社長の側です。

自分から「保証を外したい」と声をあげない限り、いくら情報が共有されても話は前に進みません。

だからこそ、会社を譲る前に保証とどう向き合うかが、ここで効いてきます。

なぜ会社を譲っても保証が残るのか

「ちゃんと譲ったのに、どうして保証だけ残るのか」と、多くの先代社長が首をかしげます。

その答えは、制度の建前と、現場の実態とのあいだにあるズレです。

本当は「二重で取らない」のがルール

実は2019年、事業承継のときの保証について、特別なルールがつくられました。

その名も、「経営者保証ガイドライン」の事業承継特則です。

「親の保証まで引き継ぎたくない」と後継者が承継をあきらめる、その足かせをなくすために生まれたルールです。

この特則の中身を調べてみると、こんな説明が見つかります。

事業承継時の経営者保証については、原則として前経営者・後継者の双方から二重に保証を求めないこととされている(二重徴求の原則禁止)。

前経営者は、会社の経営権・支配権を失えば実質的な第三者となりうるため、その保証契約は解除に向けて適切に見直すことが求められる。

ただし、経営者保証ガイドラインおよびこの特則そのものに法的な拘束力はなく、金融機関が自主的に取り組む努力規定にとどまる。

— AI検索で「経営者保証ガイドライン 事業承継特則 二重徴求」について調べた際の解説より引用

ポイントは、前の社長と後継者の両方から、二重に保証を取らないという原則です。

しかも前の社長の保証は、経営から退いたのなら、外す方向で見直すべきだとされています。

つまり制度の建前なら、譲ったあとに先代の保証だけが残るのは、本来おかしな話です。

ガイドラインに強制力はない

では、なぜ現実には先代の保証が残ってしまうのでしょう。

理由のひとつは、いま見た特則に、法的な強制力がないことです。

あくまで金融機関が「守るよう努める」自主ルールなので、見直しを徹底しなければ、保証は契約上そのまま残ります。

そして、いったん付いてしまった先代の保証は、誰かが見直しに動かないかぎり、ずっとそのままになってしまいます。

外せるかは後継者の体制と銀行しだい

先代の保証を外せるかどうかは、銀行がいくつかの点を見て判断します。

前の社長がもう経営権を握っていないか、ほかに担保はあるか、会社の収益力できちんと返していけるか、といった点です。

そして、後継者の側が、資産の分離・財務基盤・情報開示という3つの条件を整えているかも見られます。

ここがあいまいなままだと、銀行はなかなか首を縦に振りません。

しかも、最後に外すかどうかを決めるのは、各銀行それぞれ。

だからこそ、制度ができても保証は自動では外れないわけです。

ここを放っておくと、どうなるでしょう。

譲ったあとの会社が傾いても、社長はもう経営に口を出せないのに、保証だけはきっちり取り立てられる。

最悪の場合、もう手を離れた会社の判断のツケを、自分の個人資産で払うことになりかねません。

そうなる前に、譲る前のいまのうちに手を打っておきたいんです。

譲渡前にやっておきたい3つのこと

会社を譲る計画が持ち上がったら、契約のサインより前に確かめておきたいことが3つあります。

情報ネットワークが回りはじめても、最後に銀行と話をつけるのは社長自身です。

この3つを、譲渡の計画と同じテーブルにのせて考えてみてください。

1つ目 各行の保証契約をすべて書き出す

取引のあるすべての銀行について、保証契約の中身を一度、紙に書き出してみてください。

連帯保証なのか、単純保証なのかを、まず確かめます。

保証の上限額はいくらか、保証に終わりの時期はあるのか、貸付ごとの保証か、まとめて背負う包括保証かという点も見ておきます。

こうして並べてみると、思っていたより保証の責任範囲が広かった、と気づく社長は珍しくありません。

譲渡を本格化させる前にこの棚卸しを済ませておくと、銀行との交渉の入り口にやっと立てます。

2つ目 ガイドラインの3要件を後継者の側から確かめる

経営者保証ガイドラインは、保証を外したり付け替えたりする判断材料として、3つの要件を挙げています。

会社と社長の資産がしっかり分かれていること、財務の基盤が安定していること、そして適切な情報開示ができていることです。

先代の保証を外し、後継者にも保証を付けない形を目指すなら、この3つを後継者の体制で満たせるかが鍵になります。

会計のチェック体制や情報開示の仕組みは、譲るタイミングで後継者側に揃えておきます。

そこまで準備できていると、銀行の中でも保証解除の稟議が通りやすくなります。

3つ目 リスケに入る前のタイミングを逃さない

そして3つ目は、たちばなはじめがいちばん大事にしているタイミングの話です。

経営者保証を外せるのは、リスケジュール、つまり返済条件の見直しに入る前までです。

リスケは月々の返済が軽くなる延命策に見えて、その実、「うちには返済能力がありません」と自分から宣言してしまう行為。

そうなると、会社の財務基盤や返済能力が足りないと見なされ、保証を外す道はふさがってしまいます。

たちばなはじめが「自宅や保証を守りたいなら、リスケに頼ってはいけない」と強く言い続けているのは、このためです。

事業承継で会社の業績が揺らぎ、リスケを考えるしかなくなる前に、保証の解除を承継計画とセットで進めておきたいところです。

業績が崩れてからでは、打てる手はぐっと限られてしまいます。

だからこそ「リスケの前に」が、何よりの合言葉なんです。

保証の見直しは承継計画と同じテーブルで

事業承継のご相談は、株式の評価、退職金、後継者育成、家族の合意と、論点が一気に広がります。

そのなかで、先代個人の保証の扱いを、株価と同じくらい大事な議題として組み込めるかどうかが、譲ったあとの社長の暮らしを大きく左右します。

銀行から「この保証は外せません」と言われても、あきらめるのはまだ早い。

後継者側の体制を立て直す、複数の銀行と話す順番を組み替えるなど、まだ打つ手が残っている場合があります。

銀行との交渉、株式の設計、資産の保全、税務。

どれも、社長ひとりで抱え込むものではありません。

顧問弁護士・宅建士・税理士といった各分野の専門家が、チームになって一緒に向き合います。

たとえば、資金繰りに不安のある会社を息子さんに継がせるのをためらっていた社長。

負債を次の世代に持ち越さず、法人も個人も資産をできるだけ残したまま、クリアな形で引き継げたケースもあります。

すでにリスケに入ってしまった社長は、外せる道が大きく狭まるのは事実です。

それでも、完全に閉じたと決めつける必要はありません。

いまの状況で保証について何が残されているかを、承継の計画と一緒に棚卸しするところから始められます。

譲る前に手を打てば選べる道は広い

経営者保証は、会社を譲ってからでは、できることが大きく減ってしまいます。

逆に、譲る前に手を打っておけば、選べる道はずっと広いまま残せます。

譲渡契約を、株価と退職金の話だけでまとめてはいけません。

保証をどうするかを、承継計画のど真ん中に置く。

それだけで、譲ったあとの社長人生に、重い宿題を残さずにすみます。

「会社は譲りたい、でも保証だけが心配で踏み出せない」。

もしあなたがいま、そう感じているなら、譲渡契約にサインする前に、一度声をかけてください。

経営者保証や事業承継、資金繰りのことで気がかりがあれば、いつでもご相談を受け付けています。

ひとりで抱え込まないで、まずはお気軽にご相談くださいね。


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